トップページ > 馬主になるには?
競馬ファンの皆様であれば、いつかは馬主になりたい!という夢を持っているのではないでしょうか?
でも、いざ馬主になろうとしても、具体的にどういう手続きをしなくてはいけないのか、必要なものは何なのか、とまどうことばかりだと思います。
まず馬主になるためには「馬主資格」が必要となります。そして「馬主資格」を取得するためには、馬主になるための基準もクリアしておかなければなりません。
このページでは、そんな「馬主資格」取得に必要な手順と、登録基準を簡単にご紹介します。
馬主資格取得の流れ
- 必要な書類
-
地方競馬の馬主になるには以下の書類が必要となります。
・馬主登録申請書 ・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) ・念書(乙) ・戸籍謄本(3ヶ月以内のもの) ・経歴書 ・所得証明 ・身分証明書
(本籍地の市区町村役場で発行したもの)・所得税確定申告書の写し ・住民票(世帯全員)
※申請してから登録されるまでの標準な期間は、概ね5か月程度となっています。
※馬主登録後に登録料として1万円が必要です。
馬主資格の審査基準
馬主となる為に必要な基準として、まず真っ先にあげられるのが年間所得です。要は「継続して馬主としてやっていけるのか?」「厩舎に支払う預託料を継続的に十分払っていけるのか?」と言うことをチェックされているわけです。審査の基準は、登録する主催団体(中央競馬か地方競馬)によっても大きく異なり、馬主の種類によっても基準が異なります。
多くの方が「馬主」というとかなりのお金持ちでないと出来ないというイメージをお持ちかと思いますが、実際の所はどうなのでしょうか?
まずは、中央競馬の場合の基準を見てみましょう。
- 個人馬主登録
- ・今後も継続的に得られる見込みのある所得金額が、過去2ヵ年いずれも1,700万円以上
あること。
- 法人馬主登録
- ・資本金又は出資の額が1,000万円以上の法人であること。
- ・代表者の今後も継続的に得られる見込みのある所得金額が、過去2ヵ年いずれも1,700万円
以上あること。 - ・代表者の資産の額が7,500万円以上あること。
- ※所得・資産についての要件は、個人馬主登録の場合と同様です。
- 組合の馬主登録
- ・組合員全員について、今後も継続的に得られる見込みのある所得金額が、過去2ヵ年
いずれも900万円以上あること。 - ・組合財産として1,000万円以上の預貯金があること。
なかなかに厳しい基準です。
残念ながら中央競馬で馬主登録がするのは相当のお金持ちでないと難しいと言えます。
翻って地方競馬の場合の基準はどうでしょう。
- 個人馬主登録
- ・年間の所得金額が原則500万円以上であること。
- ※ただし、年間の所得金額が300万円以上500万円未満の場合でも、金融資産(預貯金、株等)の残高等の状況により登録が可能な 場合もあります。
- ※60歳以上の年金受給者(または年金受給資格者)の方は、所得の金額にかかわらず、金融資産(預貯金、株等)の残高等の状況 により登録が可能な場合もあります。
- 法人馬主登録
- ・資本金(払込済額)が300万円以上であること。
- ・直近2か年の決算が連続して赤字となっていないこと。
- ・直近の決算において債務超過となっていないこと。
- ・法人の代表者の年間の所得金額が、原則500万円以上であること。
- 組合の馬主登録
- ・組合名義で300万円以上の定期預金があること。
- ・組合員各々の年間所得が300万円以上であること。
ぐっと身近な感じの基準となりました。
もちろん上記以外にも競馬法施行規則や地方競馬全国協会が定める規定がありますし、馬主登録後の馬の購入費用、調教預託料などの費用も必要となりますので一概には言えませんが、地方競馬であれば、一般の方でも十分に馬主登録が可能です。
以下の事項に該当される方は、馬主登録出来ません。(参考)
競馬法施行規則及び地方競馬全国協会の規定により、馬主登録申請者が次のいずれかに該当する場合は馬主登録を受けることができません。
(1) | 成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者 |
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(2) | 禁錮以上の刑に処せられた者 |
(3) | 競馬法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者 |
(4) | 競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者 |
(5) | 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 |
(6) | 協会の運営委員会の委員 |
(7) | 協会の役職員及び地方競馬に関係する地方公共団体の職員 |
(8) | 地方競馬に関係する調教師等の厩舎関係者 |
(9) | 「(2)又は(3)に該当したこと」、「不正の手段により馬主登録を受けたこと」、「馬主登録証等の偽造等を行ったこと」、「自己の所有しない馬につき自己の名義で馬の登録をし、又は出走させたこと」若しくは「自己の所有している馬につき他人の名義で馬の登録をし、又は出走させたこと」により馬主登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者 |
(10) | 調教師に競走馬を継続的に預託することが困難であると認められる者 |
(注)原則として、年間の所得金額が500万円(法人にあっては、法人の代表者についても同様とし、組合にあっては、組合員各々について300万円)に満たない者。また、法人にあっては、過去2か年の決算が赤字となっている者又は直近決算の貸借対照表において債務超過となっている者についても本号に該当する者として取り扱います。 | |
(11) | 住民基本台帳に記載されていない者 |
(12) | (1)~(11)のほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 |
(13) | ブックメーカーやインターネット賭事業者など、国内で開催されている競馬を賭けの対象とする可能性のある事業を運営又は従事する者又はこうした業者と業務上の関連を有する者 |
(14) | 限定した会員に有料で競馬予想情報を提供する事業(いわゆる「会員制競馬予想業」)を運営又は従事する者又はこうした業者と業務上の関連を有する者 |
(15) | 法人でその役員(いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうち、(1)~(9)、(11)~(14)のいずれかに該当する者のあるもの |
(16) | 組合で組合契約(協会指定の内容を含む契約)を締結していないもの |
(17) | 組合でその組合員のうちに法人又は(1)~(9)、(11)~(14)のいずれかに該当する者のあるもの |
上記の他、登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合や重要な事実の記載が欠けている場合も馬主登録を受けることが出来ないのでご注意下さい。